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退職を願い出たのに辞めさてもらえない場合の対処方法について。


・退職を申し出たのにすぐには代わりが見つからない言われ辞めさせてもらえない
・退職の意思を伝えたら曖昧にされて受け入れてもらえない
・そもそも退職を言い出せない雰囲気

 

転職を決めたのに上記の理由から辞めることができない。そんな悩みを抱えている方は多いはず。
そんな悩みをお持ちの方に社労士(有資格者)の私がお答えします。

 

どうもド父ちゃんです。(@dotou0703)

内定を頂いた後に待ち構える最大の関門。それは退職の意思を会社に伝えること。
以外に転職活動より力を使う場面かも知れません。

上司が怖い場合は特に気が引けますよね。こんな感じに。

 

でも大丈夫です。どんな状態であれ退職はできます。安心してください。それをお答えしていきます。

 

注意

この記事はあくまでも法律を無視したことを行っているブラック企業で働いている人向けに書いています。普通の会社ではここまで揉めることはありませんので紹介している方法を試すのはお辞めください。

退職に関する内容についてはどうぞご参考にしてくださいね。

 

退職を願い出たのに辞めさてもらえない場合の対処方法

 

私も経験があります。私は過去2回転職をしております。
2回とも退職の意思を伝えたところ言われたのは次のようなことでした。

謎の人物
あまりにも急すぎる。そんなことをしていたらどこいってダメだぞ
謎の人物
やる気がないならとっと辞めろ。止めはしない
謎の人物
お前の人生は終わったな。俺にはお前に負のオーラが覆い被さるのが見えた

などなど。

言いたいことを言われましたね。まあでも転職してよかったので、上司の戯言だと思っています。

辞めづらい状況はありましたが、退職はできているの絶対に退職できます。退職できないことなんてありえませんので。

では退職はどのように成立するのでしょうか。

 

退職の成立について

 

退職については労働法では労働者の一方的な意思表示により効力が発生し、特に会社の承認は必要しないとなっています。

 

ココがポイント

労働者から「辞めます」ということを伝えるだけで退職の効力が発生します。会社には「いいよ」「いやだ」の承認は必要ありません。また書面で伝える必要はありません。

 

また民法では

第627条

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない

と明記しています。

1の項目での雇用の期間を定めないというのが正社員など雇用期間が特段定められていない労働者をさします。正社員はいつでも退職の意思を伝えられ、会社の承認を必要都せずに申し入れから2週間を経過したら労働契約が終了することになります。

 

ココがおすすめ

退職の意思を伝えて2週間後には今働いている会社を退職できます。

2項、3項は期間の定めのある場合の内容となります。

この記事では正社員をメインに解説していきます。

就業規則には退職について書かれているけど

就業規則には1ヵ月前や2ヵ月前には申し出ること。

大体の企業の就業規則には書かれています。原則は法律が優先されるため遵守しなくても大丈夫です。あくまでもその会社のルールを書いているものですので。効力はそれほどありません。

ですが・・・

会社と揉めたくない。円満に退社したい場合は遵守することをオススメします。

ブラック企業であれば遵守せずに逃げましょう。

 

退職願などの書類は必要!?

 

民法や労働法では書面での意思表示を明記していません。ですので原則不要です。

しかし

退職願や届は基本提出するべきです。

その理由は

退職日などで揉めないため

退職の意思を会社に伝えた証拠を残すため

です。

言葉だけでは上司にもみ消されたり、退職日が変えられたりするのを防ぐためです。あとで揉めた時の証拠になりますので絶対に書いて提出してください。

 

退職願と退職届の違いについて

 

退職願と退職届と2種類ありますが願と届で意味合いが違います。

【退職願】

退職願は労働者から退職の意思を伝えるものですが、会社側が了承していない場合は出した本人があとで思い直して退職を撤回できます。

上司に出したけど、上司がその願いを持ったまま上に報告していない場合など。そんな状況であとで思い直して「やっぱり辞めるのを辞めます。」と撤回はできます。

【退職届】

退職届は会社への明確な退職の意思表示となり、会社側が受理した時点で退職が成立します。

こちらは提出したら撤回はできません。退職の明確な意志表示ですので受け取られて時点でもう退職が成立しますので。

 

世間一般では自己都合は退職願。会社都合は退職届と使い分けているみたいです。

 

退職を受けて入れてもらえない場合は?!

 

退職の意思を伝え、退職願を出したのに受理されない。受け入れてもらえない場合は退職届を提出。

相手側が受け取った時点で退職が成立しますので2週間出社して会社に行かない。

又は

退職届を提出した後、有給休暇が2週間分あるならそれも請求して会社に行かない。

上記の方法で退職はできます。

有給休暇ですが会社が時期変更はできると主張しても、退職日を超えて時期を変更することはできません。有給休暇を出されて時点で認めることしかできなくなります。

そもそも退職届を受け入れてもらえない場合は、内容証明書付きで会社に送りましょう。受け取った時点で退職の意思が会社に伝わることになります。この時点で法律上はあなたの退職は成立します。

それでも退職できない場合は、

労働基準監督署へ相談。

弁護士に依頼。

退職代行を使う。

\どうしても退職できない場合は/

詳しくはコチラ

 

特徴

相談が無料

退職のプロが全力サポート

24時間対応

退職できない場合は全額返金対応

3万円以下で退職可能

などをオススメします。

こちらは確実に退職できますので。安心です。退職代行と弁護士依頼については費用が生じますが確実に退職できます。

ココに注意

退職代行を使用する時は慎重に。どうしてもやめせてくれない。命のきけんがある時に依頼してください。

依頼する時は慎重に。

まとめ

 

今回は転職者を決意し、新天地へ向け旅立とうする労働者を妨げるブラック企業に対抗する方法を書きました。

世の中の企業が全て法律を遵守してくれればいいのですが・・・・・。

現状はそうでない企業が多いです。自分の身は自分で守る必要があります。もしブラック企業で心身ともに蝕まれているのであればすぐに辞めるべきだと思っています。退職は労働者に認められた権利ですので、卑屈にならず、いい職場が見つかったのならすぐに移ってください。

今回の記事が辞めたらくても辞めれない状況になっている人の役に立てればと思い書きました。

 

余談【離職票と源泉徴収票について】

 

強引に辞めて心配なのが離職票と源泉徴収票です。

両方とも請求があれは作成の義務がありますが、悪質な企業はくれないことが多いです。

でも安心してください。なんとかなります。

 

【離職について】

離職票は作成してくれなくても退職届などの控えなど持ってハローワークの窓口に行き、事情を説明すればハローワーク権限で発行してくれます。

 

【源泉徴収票】

こちらは給与明細があれば対応できます。再就職先で提出が求められた場合は在職していた期間の給与明細の合計額で年末調整が受けれます。

上記の理由から退職を決意しているのであれば給与明細の控えを保管しておくことをオススメします。

 

 

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